2008年8月20日水曜日

医療過誤の刑事裁判に司法取引の導入を

「大野病院事件」の判決が今日ありました。起訴された医師に無罪が言い渡されました。福島県立大野病院で、前置胎盤で妊娠した妊婦を帝王切開で出産させ、赤ちゃんを取り出した後、癒着した胎盤を子宮から剥がそうとして大量出血に至り、妊婦が死亡した事件。医師の判断と処置が刑事責任を負うべきものだったのかが争われたわけですが、裁判所は責任無しと認めました。

この結果は、立場によって評価が別れると思います。医師と医療側からすれば、手術で患者が死亡すれば、常に刑事責任を問われるというリスクが伴います。特に、感情的になり易い新生児の出産の現場では、そのリスクがさらに高まる可能性もあります。結果として、産婦人科医の希望者が減ったり、産婦人科の診療を取りやめる病院が増えたといわれる所以でもあります。

一方、患者側からすると、正しい処置をしていれば助かったはずの命が、医師の過失によって失われたのではないかという疑念があります。もとより患者や家族は医療の専門家ではないので、客観的にそれを評価してほしいのです。しかし、必ずしも医師や病院が、十分に納得のいく説明をしてくれるものでもないかも知れません。それなら「裁判で明らかにしよう」と思うのも、自然な考え方です。

しかし、この裁判を通じて、あるいは判決から、双方にとって望ましい情報や説明が明らかになったでしょうか?医師からすると、謂れの無い批判を受けて裁判に巻き込まれ、医師のキャリアを棒に振り、医療界全体の萎縮を招き、結果として患者の不利益になったのではないかとの思いがあると思います。
また、患者の家族側は、裁判で示される事実からは何が起こったのか結局明らかにならず、なぜ患者が死ななければならなかったのか、分からずじまいになってしまった、と受け止めているのではないでしょうか。

私は、結局この種の争いを法廷で行っても、なかなか解決には至らないのではないかと考えています。特に、民事であれば、「和解」という方法もありますが、今回のように刑事裁判となると、有罪か無罪か、ということになります。当然、訴えられた医師側は、自己に不利益な証言はしません。ここに限界があるように思います。
やはり、この種の刑事裁判では、被告人を免責する代わりに証言させる「司法取引」の制度を導入すべきと考えます。そうすれば、医師側が事実をありのままに法廷で明らかにし、その評価を法廷に委ねる意味も出てくるのです。
私はこの他にも、航空事故など、今後の再発防止のために何をすべきだったか、何をすべきでなかったかという知見を得る観点から、司法取引を導入した方が良い分野が多々あると感じています。

産科医療のこれから
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