2012年12月5日水曜日

総選挙

今日(12/4)、衆議院議員総選挙が告示されました。ここでTIPSですが、期日前投票をする際、小選挙区と比例代表の投票を別の日に行うことが可能です。例えば、比例代表の投票を先に行い、後日小選挙区の候補者に投票するとか。
��投票したい政党は決まっているけど、小選挙区の候補者はよく分からない。投票日は仕事で投票所に行けないかもしれない、という場合などに有用)

あと、個別の選挙を棄権することも可能です。比例代表に投票し、小選挙区を棄権する、など。最高裁判所裁判官の国民審査の投票も行われますが、これも個別に棄権できます。

もちろん、棄権を勧めている訳ではありませんが、全部棄権するくらいなら1票を少しでも国政に反映してはどうでしょうか。

※なお上記の情報は、某選挙区の選挙管理委員会に直接問い合わせた際の回答と経験に基づいています。

期日前投票をするときに「宣誓書(兼投票用紙等請求書)」を提出します。一度期日前投票をすると、次回の期日前投票はどうするのか、そういう疑問があるかもしれません。実は、投票所入場券の裏側にある「宣誓書(兼投票用紙等請求書)」とは」別に、投票所にB6の同様の書式があります。つまり、何度でも書いて提出し、(未投票の選挙について)投票することができます。

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